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水道法により簡易専用水道(有効容量10㎥を超える)貯水槽は年1回の清掃が義務づけられています。また、小規模受水槽(10㎥以下)も清掃するように指導されています。水の必要性、安全性、水質確保において貯水槽の衛生管理は重要です。
【1】
例:FRP(ガラス繊維強化プラスチック)製パネル型受水槽です。
【2】
受水槽(側面)清掃前です。
水垢や錆が槽内に付着しています。
【3】
清掃作業中です。洗浄液を染み込ませたスポンジで、汚れを落とし、洗い流します。
【4】
清掃作業後
簡易専用 水道(有効容量10㎥を超える)の場合は、水道法にて厚生労働大臣の指定を受けた検査機関に水道水を採集して検査を依頼致します。
【5】
清掃作業後、消毒中です。
次亜塩素酸を使って槽内を消毒します。
【1】
例:FRP製円筒型受水槽です。
【2】
受水槽内(底面)清掃前です。
水垢や錆が槽内に付着しています。
【3】
受水槽内(側面)清掃前です。
【4】
清掃作業中です。洗浄液を染み込ませたスポンジで汚れを落とし、洗い流します。
【5】
受水槽内(底面)清掃作業後。
【6】
受水槽内(側面)清掃作業後。
【7】
清掃作業後、消毒中です。
次亜塩素酸を使って槽内を消毒します。
清掃作業完了後、貯水槽清掃済証のステッカーを貼らせていただきます。
後日、作業報告書および水質試験(検査)結果書をお客様に提出致します。
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